『違憲立法審査権』について
『違憲立法審査権』について
定義
日本国憲法第81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定して、最高裁判所に違憲立法審査権を与えている。憲法は国の最高法規である(第98条)から、憲法に違反するその他の国家行為は無効であるとし、「法律・命令・規則・処分」が憲法に違反しないかを審査する裁判所の権限である。
日本の違憲立法審査制の形態
アメリカを模範とし、通常裁判所...