証券市場論 レポ1

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    証券は法学上、有価証券と証拠証券とに区分されている。一般的には財産権を表象し、それに記載された権利の行使や移転(譲渡)が、その証券によって行われるのが有価証券とされる。これに対して一定の事実を証明するものが証拠証券である。例えば、預金証書、借用証書、受取証書等がある。有価証券の場合には権利が証券に結合しているのに対して、証拠証券は証券が権利の存在を立証する資料にすぎない。
    有価証券は、それが表象する財産的権利の経済的内容に応じて、貨幣証券(手形・小切手等貨幣請求権証券)、物財証券または商品証券(船荷・倉荷証券等財貨請求権証券)、資本証券(収益請求権等、株・債券投資に伴う資本提供者の諸権利請求権証券)の3つに分類される。狭義での有価証券とは、証券市場での取引の対象となる資本証券を指し、具体的には証券取引法に定められている。この資本証券は一般に代替性があり、一定の単位に分割可能で、市場性(譲渡性)も高い等の特性がある。なかでも株式、債券は一般大衆の投資対象や企業の資金調達手段として、現代経済社会の発展に重要な役割を果たしてきた。一般に証券、有価証券は資本証券のことをいう場合が多い。最近では...

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