商法 分冊2

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    商法企業

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    場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう(商法502条7号)。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多くが含まれる。いずれも、客の来集に適する場屋を企業施設として利用させるという形態に共通点があるが、営業活動の内容は、売買、賃貸借、請負、労務の提供あるいは特殊な無名契約である場合など多種・多様である。なお、旅店、飲食店、浴場業、興業場営業を営むには都道府県知事の許可を受けなければならない。また、理・美容業はその営業形態から場屋営業にあたると解するのが通説であるが、判例では理髪業者の行為は、理髪なる請負又は労務に関する行為たるに止まり、施設利用を目的とする契約は行なわれないから場屋の取引とはいえないため、場屋取引ではないとしている。
    各種の場屋には相互に未知の多数の客が頻繁に出入し、しかもある程度の時間そこに留まるため、客の所持品の紛失・盗難などの危険が発生しがちである。そこで商法は、客が安心して場屋の施設を利用できるよう所持品の安全を確保し、ひいては場...

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