1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えることにする(行為共同説)。
3 このように考えると、行為者は、自己の行った行為以外に、他人の行った行為を自己の行った行為に取り込むことによって自己の犯罪を実現するものであるので、自己の行為から発生した結果について責任を負うのは当然のことであるが、さらに、自己の行為に取り込んだ他人の行為から生じた結果についても、自己がこれを発生させたものとして責任を負うことになるのである(自己責任の原則)。ここに一部実行全部責任の原則の根拠がある。
共同正犯は、この意味で、単独正犯の部分と教唆犯の部分が複合したものであるといえよう。したがって、主観的要件として、行為者相互間に、相互に利用しあう特定の違法行為を行うことについての意思疎通が、存在しなければならない。次に、客観的要件として、意思疎通の内容となっている違法行為を共同して行うことが必要である。
刑法課題レポート 6
1.問題
共同正犯につき論ぜよ。
2.回答
1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害と
なりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えるこ
とにする(行為共同説)。
3 このように考えると、行為者は、自己の行った行為以外に、他人の行った行為を自己の行った行
為に取り込むことによって自己の犯罪を実現するものであるので、自己の行為から発生した結果
について責任を負うのは当然のことであるが、さらに、自己の行為に取...