平成14年(ワ)第27550号 損害賠償等請求事件 判例評釈

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    資料紹介

    《事実の概要》
     Xは、女性問題や家庭内暴力等の問題等に係る活動を行ってきた者である。また、被告Y1は「N」のペンネームで、作家等の活動をする者であり、被告株式会社早稲田出版(以下「被告会社」という)は、書籍・雑誌等の出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告Y2は、被告会社の代表取締役であり、被告Y3は、被告会社の編集主幹である。被告会社は、「男たちよ妻を殴って幸せですか?ドメスティック・バイオレンスの周辺」(以下「本件書籍」という)を販売した。
     XとY1は、平成13年1月1日、以下の内容を含む覚書(以下「本件覚書」という)を締結した。
    ア XのY1の営業活動支援業務に関する合意(第1条)
      Xは、Y1の単行本出版・販売等の活動を支援し、事業を開発する。Y1は、Xにその事業支援及び開発を依頼する。
    イ 業務内容(第2条)
      女性に関わる諸問題の提言企画・製作等及び家庭内暴力・幼児虐待・その他女性保護等の具体的な取材、研究等の業務をテーマとする。
    ウ 業務指揮(第3条)
    (ア)XがY1のために開発した業務については、Y1は、Xの指示がない限り直接Xの開発した顧客に接触してはならない。
    (イ)Xが開発した事業の波及効果により生まれた仕事で、Y1の知らない第三者から直接Y1に仕事の相談及び依頼があったときは、Y1は直ちにXに連絡し、前記第三者には、Y1の代理人がXであることを伝え、Xを通じて仕事を進める旨を伝えなければならない。
    エ 業務委託料(第4条)
    (ア)XがY1のために開発した業務に関しては、Xが顧客からの支払の窓口になり、Y1は、Xの許可なく、直接顧客と金銭の授受をしてはならない。
    (イ)Xは、顧客から受け取った金銭の中から20パーセントを差し引いた金額を、顧客から受け取った翌日にY1に支払う。
    オ 業務に係る費用(第5条)
      X及びY1は、すべての経費をお互いの自己負担とする。

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    平成16年2月18日 東京地裁 平成14(ワ)27550 著作権 民事訴訟事件
    平成14年(ワ)第27550号 損害賠償等請求事件
    原告 X
    訴訟代理人弁護士 正野嘉人
    被告 NことY1
    被告 株式会社早稲田出版
    被告 Y2
    被告 Y3
    《事実の概要》
     Xは、女性問題や家庭内暴力等の問題等に係る活動を行ってきた者である。また、被告Y1は「N」のペンネームで、作家等の活動をする者であり、被告株式会社早稲田出版(以下「被告会社」という)は、書籍・雑誌等の出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告Y2は、被告会社の代表取締役であり、被告Y3は、被告会社の編集主幹である。被告会社は、「男たちよ妻を殴って幸せですか?ドメスティック・バイオレンスの周辺」(以下「本件書籍」という)を販売した。
     XとY1は、平成13年1月1日、以下の内容を含む覚書(以下「本件覚書」という)を締結した。
    ア XのY1の営業活動支援業務に関する合意(第1条)
      Xは、Y1の単行本出版・販売等の活動を支援し、事業を開発する。Y1は、Xにその事業支援及び開発を依頼する。
    イ 業務内容(第2条)
      女性に関わる諸問...

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