1(1) 本件では甲に殺人罪(199 条)の不真正不作為犯が成立するように思える。そこで、甲がA を置き去りにしたという不作為が殺人罪(199 条)の実行行為と認められるか問題となる。
(2) 思うに、実行行為とは、構成要件的結果の直接的・現実的危険性がある行為である。
そうだとすれば、不作為の行為にもこのような危険性が認められれば、実行行為性を肯定しうる。
(3) もっとも、不作為の行為は無限に存在するから、そのすべてにつき、構成要件該当性を認めることは、自由保障の見地から好ましくない。
そこで、不真正不作為犯が成立するには、?生命断絶の危険が切迫しており、?結果発生を防止する作為義務を負う者で、?その義務をなすことが容易に可能であり、?構成要件的同価値性が認められることが必要である。
刑法課題レポート 1
1.問題
甲は自動車を運転中、誤って Aをはね、重傷を負わせてしまった。ところが甲は事故の発覚を恐れ
て、Aがそのまま死んでしまえばよいと思いつつ、Aに対して何の手当てもせずにその場に放置し
て Aを置き去りにした。その結果、Aは事故による傷が原因で死亡した。この場合の甲の罪責につ
き論ぜよ。
2.回答
1(1) 本件では甲に殺人罪(199 条)の不真正不作為犯が成立するように思える。そこで、甲が Aを
置き去りにしたという不作為が殺人罪(199 条)の実行行為と認められるか問題となる。
(2) 思うに、実行行為とは、構成要件的結果の直接的・現実的危険性がある行...