問? 中立公平な裁判とは
一 中立、公正な裁判とは、両当事者に対し、組織・手続において偏りのない裁判をいう。
そして、中立、公正な裁判が保障は、適正な裁判による人権保障のために必要不可欠なものである。
それでは、このような中立、公正な裁判の保障のために、どのような制度が設けられているか。
二 この点、中立、公正な裁判の保障のためには、裁判所の組織自体の中立、公正と、裁判の手続の中立、公正が必要となると解する。
1 裁判所の組織自体の中立、公正について
? 憲法は、裁判官の独立(憲76条2項)を保障している。
裁判官の独立とは、裁判を担当する裁判官がいかなる外部からの圧力や干渉を受けずに公正無私の立場で職責を果たすことである。
これにより、外部的圧力、特に政治的圧力から裁判が保護され、中立公正な裁判が保障されることになる。
? そして、刑事訴訟法は、裁判官について除斥(刑訴20条)、忌避(同21条)、回避(刑事訴訟法規則13条)を規定している。
ここで、除斥とは、裁判官を当然に職務の執行から排除する制度である。
また、忌避とは、検察官または被告人の申立てにより、裁判官に除斥原因がある場合、または不公平な裁判をする恐れがある場合に裁判官を職務の執行から排除する制度である。
問Ⅰ 中立公平な裁判とは
一 中立、公正な裁判とは、両当事者に対し、組織・手続において偏りのない裁判をいう。
そして、中立、公正な裁判が保障は、適正な裁判による人権保障のために必要不可欠なものである。
それでは、このような中立、公正な裁判の保障のために、どのような制度が設けられているか。
二 この点、中立、公正な裁判の保障のためには、裁判所の組織自体の中立、公正と、裁判の手続の中立、公正が必要となると解する。
1 裁判所の組織自体の中立、公正について
① 憲法は、裁判官の独立(憲76条2項)を保障している。
裁判官の独立とは、裁判を担当する裁判官がいかなる外部からの圧力や干渉を受けずに公正無私の立場で職責を果たすことである。
これにより、外部的圧力、特に政治的圧力から裁判が保護され、中立公正な裁判が保障されることになる。
② そして、刑事訴訟法は、裁判官について除斥(刑訴20条)、忌避(同21条)、回避(刑事訴訟法規則13条)を規定している。
ここで、除斥とは、裁判官を当然に職務の執行から排除する制度である。
また、忌避とは、検察官...