特殊商品売買取引とは、商品を渡すのと現金または現金同等物(売掛金や受取手形等)を受け取るのが同時ではない商品売買形態のことである。これに対して、商品と現金または現金同等物を同時に受け渡しする取引を一般商品売買と呼んでいる。決して商品自体が特殊ということではなく、販売形態が特殊であるということである。以下に特殊商品売買の例について仕訳例を交えて述べることにする。
①未達商品売買取引
未達商品売買取引とは、注文した商品が手元に届く前に、その商品を他者へ転売することである。海運で商品を輸送する場合、その引換証として貨物代表証券が発行される。商品の注文者は貨物代表証券と商品を引き換えるが、この貨...