弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられているのだから、判決内容もできるだけ当事者の意思を尊重した自主的解決を目指すものである(本質説)。
処分処分権主義=訴訟の開始、訴訟物の内容、訴訟の終了について当事者に自己決定権を認める建前
処分権主義と弁論主義は私的自治の訴訟法的反映という点では共通する(広義の弁論主義)。
処分権主義→審判対象における決定権(訴訟物レベル) 手続外在的
弁論主義→裁判資料の提出における決定権(攻撃防御レベル) 手続内在的
19講 弁論主義
<意義>
弁論主義 事実の主張、証拠の申出を当事者の責任かつ権能とする建前
職権探知主義 裁判の資料の探索を裁判所の職責ともする建前
訴訟資料の収集・提出において、当事者と裁判所の役割分担がなされている。
<弁論主義の根拠>
私的自治の訴訟法的反映
弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられているのだから、判決内容もできるだけ当事者の意思を尊重した自主的解決を目指すものである(本質説)。
※私的自治:国家権力の積極的・自発的介入を防ぎ、当事者側に訴訟における主導的...