抵抗の憲法学と制度の憲法学
高橋先生は雑感の中で,戦後の憲法学は「抵抗の憲法学」が圧倒的であった状態から,「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」のバランスがとれた状態へと移行してきていると述べているが,この「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」を分ける起源となる点は,それら各々の憲法学が想定
抵抗の憲法学と制度の憲法学
高橋先生は雑感の中で,戦後の憲法学は「抵抗の憲法学」が圧倒的であった状態から,「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」のバランスがとれた状態へと移行してきていると述べているが,この「抵抗の憲法学」と「制度の憲法学」を分ける起源となる点は,それら各々の憲法学が想定するところの国家のあり方,またその国家統治の根本的原理である国民主権の捉え方の違いにあるように感じた。
ある社会は人間が特定の土地に定住し,都市を形成し,文明化した時に生まれ,他人同士が平穏に対等に人間生活を営むためにその社会の人々の暮らしは制度化される必要があり,その時にその社会は組織化され,国家として権威が与え...