(1)精神保健福祉の歩みについて
日本の精神保健福祉の歴史は、時代的にも福祉事業に勝るとも劣らない古さと伝統を持っている。しかしその伝統の内容と発展の過程では、精神障害者の生活の視点から見た場含、あまりにも時代に取り残され、政策的には「後回し」になっていたといえる。
最近の10年でようやく、制度・政策的には身体障害者のそれと似たようなものが設けられているが、現状は、精神障害者杜会復帰施設の現場では、今後何を先に充実させるべきか模索している段階であるといえる。
日本では現在に至るまで歴史的背景に、医療・福祉も他の施策と同じように、諸外国の国力に急速に追いつくことを一義的な目標として、政府主導で発展してきた傾向がある。
その中にあって、精神障害者に関する法律の整備は特に遅れており、それも医療・福祉行政とはいい難い内容の精神病者監護法官制が、1900年に初めて出来た。その後、1919年に精神病院法、1950年に精神衛生法が議員立法として成立した。そして、精神衛生法に地域精神医療に関する規定が設けられたのが1965年であり、精神障害者の社会復帰の促進と人権の尊重が必要と明記されたのは、1988年に精神衛生法が改正され精神保健法になったときであった。
精神病者監護法は、「精神病者の中には社会に害悪を流すものが多い」として、「法を制定し、精神病者を保護し、杜会に害のないようにしたい」という目的でつくられた。また精神病院法は、「公安上、危険防止上、精神病院設置の必要性は大きく、今後年3〜5ヶ所づつ公立精神病院を、10〜15年計画で公立病院を設置する」ことを目的としたものであった。
これら2法に比べると、精神衛生法は「私宅監置を全面的に廃止する」目的でできたものであり、現代精神医療の出発としては、一応の体裁が整っている。
精神保健福祉の歩みを踏まえた上で、精神保健福祉法の概要について述べなさい。
(1)精神保健福祉の歩みについて
日本の精神保健福祉の歴史は、時代的にも福祉事業に勝るとも劣らない古さと伝統を持っている。しかしその伝統の内容と発展の過程では、精神障害者の生活の視点から見た場含、あまりにも時代に取り残され、政策的には「後回し」になっていたといえる。
最近の10年でようやく、制度・政策的には身体障害者のそれと似たようなものが設けられているが、現状は、精神障害者杜会復帰施設の現場では、今後何を先に充実させるべきか模索している段階であるといえる。
日本では現在に至るまで歴史的背景に、医療・福祉も他の施策と同じように、諸外国の国力に急速に追いつくことを一義的な目標として、政府主導で発展してきた傾向がある。
その中にあって、精神障害者に関する法律の整備は特に遅れており、それも医療・福祉行政とはいい難い内容の精神病者監護法官制が、1900年に初めて出来た。その後、1919年に精神病院法、1950年に精神衛生法が議員立法として成立した。そして、精神衛生法に地域精神医療に関する規定が設けられたのが...