失踪宣告取り消し後の第三者の問題

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    資料紹介

    民法総則 失踪宣告(32条)について
     ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。 
    この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか?? 
    学説を3つ挙げることにする。
    ?説
    →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。
    ?説
    →本人から第三者が善意であるならば、32条1項が適用されるというものである。
    この説はさらに二説に分かれる。
    転得者が現れた事例を考えてみる。A(本人)、B(相続人・*悪意)、C(転得者・**善意)、D(転得者・悪意)がいる。
    ・A説
    →Dが善意か悪意かにより保護されるかAから財産返還請求を問われるかは決まる。この説を相対的構成説という。

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    民法総則 失踪宣告(32条)について
    ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。 
    この場合は32条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか?? 
    学説を3つ挙げることにする。

    →形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には32条1項但書を適用することになると一番の被害者(失踪宣告をされた者すなわち本人)にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ32条2項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。
    説...

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