不動産売買契約書

閲覧数3,309
ダウンロード数9
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 1ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    不動産売買契約書
     売主○○を甲とし、買主○○を乙とし、甲乙間において次のとおり売買契約を締結する。
    第1条
      甲は乙に対し後記表示の土地建物を現状のままで売渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
    第2条
      売買価格は総額金○○円とし、計算の基礎は、土地について実測面積を基準として1平方メート  ルあたり金○○円とし、建物の代金は金○○円とする。
    2.乙は甲に対し、代金を次のとおり支払う。
     1)本日手付金として金○○円(残代金支払のとき内金の充当)
     2)残代金○○円は、平成何年何月何日までに、後記土地建物の所有権移転登記申請と引き換えに    支払う。
    第3条
      甲は乙に対し、後記土地建物につき平成何年何月何日までに、前条2項2号の残金支払と引き換  えに、所有権移転登記申請をなすものとし、同日後記土地建物(空家)を引渡すものとする。
    2.前項所有権移転登記申請のとき後記土地建物の所有権は乙に移転する。
    第4条
      甲は乙に対し、後記土地建物について、何等制限または負担のない完全な所有権を移転しなけれ  ばならない。
    第5条
      後記土地建物についての公租公課その他の賦課金は、所有権移転登記申請の前日までは甲の負担保とし、同申請の日以降は乙の負担とする。
    第6条
      後記建物の所有権移転登記に必要な登録免許税、登記申請に要する諸費用は乙の負担とし、上   記所有権移転登記の前提として必要な登記申請に要する諸費用、登録免許税は甲の負担とする。  本契約作成に要する費用はこれを二分し甲乙その各一を負担するものとする。
    第7条
      甲または乙のいずれかが、この契約の履行を着手するまでは甲は乙に対し手付金の倍額を返還し、乙は甲に対して手付金を放棄して、それぞれ本契約を解除することができる。
    第8条
      甲または乙に本契約上の債務不履行があった場合には、その相手方は不履行をした者に対し、書  面により履行を催告し本契約を解除することができる。
    2.前項により解除された場合、甲が不履行のときは、手付金を返還し、かつこれと同額の損賠償を  支払うものとし、乙が不履行のときは、甲は受領した手付金を損害賠償債権に充当することができる。
     上記のとおり契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成何年何月何日
     【売主(甲)住所・署名押印】
     【買主(乙)住所・署名押印】
    不動産の表示

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。