自動車修繕契約書

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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより転載

    自動車修繕契約書(単価) 収 印
    入 紙
    1.件 名
    2.契約期間 平成 年 月 日から
    平成 年 月 日まで
    3.契約単価 ¥
    うち取引に係る
    消費税及び ¥
    地方消費税の額
    4.契約保証金
    上記の自動車修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
    て、次の条項によって公正な自動車修繕単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
    するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    住 所
    発注者
    官職氏名 印
    住 所
    受注者
    氏 名 印
    (総 則)
    第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
    基づき、仕様書等(別冊の自動車修繕仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回
    答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
    仕様書等を内容とする自動車修繕の単価契約をいう。以下同じ。)を履行しなければな
    らない。
    2 乙は、頭書記載の自動車修繕(以下「自動車修繕」という。)を頭書記載の契約期間
    中履行するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとす

    資料の原本内容

    自動車修繕契約書(単価)

    1.件











    2.契 約 期 間

    平成





    日から

    平成





    日まで

    3.契 約 単 価



    うち取引に係る
    消 費 税 及 び
    地方消費税の額



    4.契 約 保 証 金

    上記の自動車修繕について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
    て、次の条項によって公正な自動車修繕単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行
    するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成











    発 注 者
    官職氏名











    受 注 者


    (総

    則)

    第1条

    発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に

    基づき、仕様書等(別冊の自動車修繕仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回
    答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
    仕様書等を内容とする自動車修繕の単価契約をいう。以下同じ。)を履行しなければな
    らない。


    乙は、頭書記載の自動車修繕(以下「自動車修繕」という。)を頭書記載の契約期間

    中履行するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。


    乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合

    を除き、自動車修繕を完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を納入するため
    に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。


    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。



    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場

    合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。


    この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8

    9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。


    この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

    10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合
    意による専属的管轄裁判所とする。

    (指示等及び協議の書面主義)
    第2条

    この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除( 以下「 指示等」 とい

    う。)は、書面により行わなければならない。


    前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項

    に規定する指示等を口頭で行なうことができる。この場合において、甲及び乙は、既に
    行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。



    前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
    ができる。



    甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
    容を書面に記録するものとする。

    (権利義務の譲渡等)
    第3条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
    ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。



    乙は、物件を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはなら
    ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。

    (特許権等の使用)
    第4条

    乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される
    第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用すると
    きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方
    法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、
    乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担し
    なければならない。

    (発注方法)
    第5条

    甲は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める自動車修繕(変更)発注書(以
    下「発注書」という。)と、当該修繕を要する物件を乙に引き渡して行うものとする。

    (修繕箇所)
    第6条

    前条に規定する発注書に記載した箇所とする。

    (納入場所及び納入期限)
    第7条

    第5条に規定する発注書に記載する納入場所及び納入期限とする。

    (納入方法)
    第8条

    乙は、自動車修繕を完了し、物件を納入するときは、当該修繕に伴う必要書類を添え

    て納入するものとする。

    (仕様書等又は自動車修繕に関する指示の変更)
    第9条

    甲は、必要があると認められるときは、仕様書等又は自動車修繕に関する指示の変更

    内容を乙に通知して、仕様書等又は自動車修繕に関する指示を変更することができる。
    この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約期間又は契約単価若し
    くは納入期限を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな
    らない。

    (自動車修繕の中止)
    第10条

    甲は、必要があると認めるときは、自動車修繕の中止内容を乙に通知して、自動車修

    繕の全部又は一部を一時中止させることができる。


    甲は、前項の規定により、自動車修繕を一時中止した場合において、必要があると認

    められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は乙が自動車修
    繕の続行に備え、自動車修繕の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に
    損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

    (乙の請求による納入期限の延長)
    第11条

    乙は、その責に帰すことができない事由により、納入期限内に物件を納入することが

    できないときは、その理由を明示した書面により甲に納入期限の延長変更を請求するこ
    とができる。

    (契約期間又は納入期限の変更方法)
    第12条

    契約期間又は納入期限(以下「契約期間等」という。)の変更については、甲乙協議

    して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、
    乙に通知する。



    前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
    る。ただし、甲が契約期間等の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、甲が納入
    期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙
    は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

    (契約単価の変更方法等)
    第13条

    契約単価の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以

    内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。


    前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
    る。ただし、甲が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知し
    ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。



    この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲
    が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

    (一般的損害)
    第14条 この契約を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第16条第1項に規定
    する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲
    の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

    (第三者に及ぼした損害)
    第15条

    この契約を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠

    償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。


    前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰
    すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、
    甲の指示が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通
    知しなかったときは、この限りでない。



    前2項の場合その他契約の履行に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、
    甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

    (不可抗力による損害)
    第16条

    乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、契約の履行が不可能となっ

    たときは、遅滞なく甲に通知するものとする。


    甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、乙が明らかに損害を受け、こ

    れにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、甲乙協議するものとす
    る。

    (物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
    第17条

    甲又は乙は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約

    単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約単価又は
    仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第13条の規
    定を準用する。

    (納入及び検査)
    第18条 甲は、乙から第7条に基づく物件の納入があったときは、その日から起算して10日以
    内に乙の立ち会いの上検査を行い、合格したときは、乙はただちに物件を甲に引き渡さ
    なければならない。


    物件の納入及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙

    の負担とする。


    乙は、第1項の検査に合格しないときは、ただちに修補等の適切な措置を講ずるもの
    ...

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