<報告手順>
1 41条、国会単独立法の原則、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するか?
・41条の趣旨
・法案提出の後の審理・討論・討論の過程で民主的コントロールは及んでいる
∴41条に反しない。
2 内閣の法案提出権を認めることは41条の「唯一の立法機関」性および権力分立に反しないか(内閣=法の執行機関)。
∵能率的な国政の運営(必要性)
∵立法作用の一部でない(許容性)
∵議院内閣制、協働、国会は修正・否決自由(許容性)
∵72条の「議案」に法律案も含む(許容性)
∴41条の「唯一の立法機関」性および権力分立に反しない。
<報告内容>
1 憲法41条は国会が「国の唯一の立法機関」であると規定する。この41条は、国会以外の立法は国会以外の機関の参与を必要としない、という国会単独立法の原則を内容としている。そこでまず、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するのではないかが問題となる。
思うに、41条が国会を「国の唯一の立法機関」とした趣旨は、国民の代表機関たる国会(43条)が、国民生活を規律する法規範の定立を独占することで、国会を通じて民主的コントロールを可能にし、もって国民の権利・自由を可及的に保障する点にある。
内閣の法案提出権は、憲法上認められるか。
<報告手順>
1 41条、国会単独立法の原則、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するか?
・41条の趣旨
・法案提出の後の審理・討論・討論の過程で民主的コントロールは及んでいる
∴41条に反しない。
2 内閣の法案提出権を認めることは41条の「唯一の立法機関」性および権力分立に反しないか(内
閣=法の執行機関)。
∵能率的な国政の運営(必要性)
∵立法作用の一部でない(許容性)
∵議院内閣制、協働、国会は修正・否決自由(許容性)
∵72条の「議案」に法律案も含む(許容性)
∴41条の「唯一の立法機関」性および権力分立に反しない。
<報告内容>
1 憲法41条は国会が「国の唯一の立法機関」であると規定する。この41条は、国会以外の立
法は国会以外の機関の参与を必要としない、という国会単独立法の原則を内容としている。そこ
でまず、国会以外の機関に法案提出権を認めることが41条に反するのではないかが問題となる。
思うに、41条が国会を「国の唯一の立法機関」とした趣旨は、国民の代表機関たる国会(4
3条)が、...