特許通常実施権許諾契約書

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    特許通常実施権許諾契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、特許権についての通常実施権の許諾に関し以下のとおり契約を締結する。
    第1条(特許権の表示)
      甲は自己の有する下記の特許権(以下「本特許権」という)について乙に通常実施権を許諾し、乙は以下の条項に従い本特許権に係る発明(以下「本特許発明」という)を実施する。
               記
      特許権登録番号: 第○○○○○○○号
      発明の名称: ○○○○○○○○○○
    第2条(許諾の範囲)
      乙が本特許権を実施する権利の範囲は、次のとおりとする。
     (1) 実施地域:日本全国
     (2) 実施期間:平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
     (3) 実施範囲:○○○○○○○○
    第3条(実施料)
      乙は本特許発明の実施料として、本特許発明を実施して生産した○○○○(以下「本商品」という)について、乙の工場出荷価格の○%相当額を甲に支払う。
    2 乙は工場より出荷した本商品の数量及び金額並びに前項記載の料率により算出した実施料を毎月○日に締切り集計した実施報告書を作成し、翌月○日までに甲に提出する。乙は、実施報告書に記載した実施料を締切月の翌月末までに全額現金で甲の指定する銀行口座に振込み支払う。
    3 乙は実施料の支払いにあたって、消費税相当額を実施料とともに甲に支払う。なお、消費税相当額は前項による実施料の支払いと同時に支払われるものとする。
    第4条(ノウハウ・技術情報の提供)
      甲は、乙が本特許発明を実施するにあたって必要とするノウハウ、技術情報等を乙に対し提供・開示し、また乙の要求に従い技術指導にあたる。
    2 前項の技術指導にあたり必要とされる交通費等の費用実費は、乙の負担とする。
    第5条(権利の譲渡、再許諾、下請)
      乙は、甲の書面による事前の承諾なくして、本契約に基づく実施権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならず、また、第三者に再許諾してはならない。
    第6条(帳簿、監査)
      乙は本商品の生産、販売につき特別の帳簿を作成し、その状況を常に明らかにしておかねばならない。乙は甲の請求があったときはこの帳簿を何時でも甲又はその指定する者に閲覧・監査させるものとする。
    第7条(改良発明)
      乙が本特許発明の改良発明、改良考案を行ない特許権又は実用新案権を取得した場合には、乙は甲に対しこの特許権又は実用新案権に関し第2条(許諾の範囲)に規定するのと 同一の範囲について無償で通常実施権を許諾する。
    第8条(侵害)
      甲及び乙は、第三者が本特許権を侵害するのを予防し、侵害する恐れが生じた場合、相協力して当該侵害行為を排除する。
    2 第三者が本特許権侵害行為を行っている場合には、甲は自らの責任において、速やかにその侵害差止仮処分及び訴訟提起等の適切な法的手続きをとらなければならない。
    第9条(通常実施権の登録)
      乙は、本契約に基づく通常実施権を特許庁に設定登録することができる。この場合、乙は自己の費用で登録手続を行うものとし、甲は、設定登録申請に必要となる書類の提供等当該登録手続に必要な協力を行う。
    第10条(秘密保持)
      甲及び乙は、互いに本契約に基づいて知得した相手方の業務上の情報の秘密を保持する義務を負担し、以下の各号に該当する情報を除き、第三者に漏洩又は開示してはならない。
     (1) 相手方から書面による事前の同意を得た情報。
     (2) 本契約に基づいて相手方から技術情報の提供を受ける以前から有していた情報。
     (3) 公知の情報又は相手方が自ら正当に公表した情報。
     (4) 甲又は乙が第三者から正当に入手した情報。
     (5) 相手方の業務上の情報を利用することなく独自に開発した情報。
    第11条(解除)
       甲又は乙が本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、本契約の各条項に規定する相手方にその履行を催告し、催告後30日以内に同相手方が履行しないときは、甲又は乙は本契約の全部を解除することができるものとし、かつ同相手方に損害賠償を請求することができる。
    2 甲又は乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができる。
     (1) 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
     (2) 甲又は乙の財産について仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行として競売等の申立、公租公課の滞納処分、破産、会社更生、民事再生手続開始、会社整理の申立があったとき、もしくは清算に入ったとき、あるいは自ら振出しもしくは引き受けた手形ないし小切手が一度でも不渡りとなる等、甲又は乙に支払停止、支払不能もしくはこれらに準じる事由が生じたとき。
     (3) 解散の決議をし、又は他の会社と合併し、本契約の履行に支障をきたしたとき。
    第12条(有効期間)
      本契約の有効期間は、契約締結の日から○年間とする。但し、当該期間満了日の○ヵ月前までに、甲又は乙から各相手方に対し、書面による特段の申出がない限り、更に1年間更新される。爾後の更新についても同様とする。
    第13条(契約終了時の措置)
      本契約が終了した場合において乙が本特許発明を実施して生産した本商品あるいはその仕掛品を有しているときは、乙は当該本商品及び仕掛品の明細を甲に報告し、その処分については甲の指示に従う。
    第14条(協議)
      本契約に定めなき事項又は解釈につき疑義若しくは紛争が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決する。
     本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれその1通を保有する。
     平成  年  月  日
                  甲 
                  乙 

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