就業規則

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    ○○○○株式会社就業規則
    目   次
    第1章 総 則
    第2章 人 事
        第1節 採 用
        第2節 人事異動
        第3節 休 職
        第4節 退職及び解雇
    第3章 服務規律
    第4章 勤 務
        第1節 勤務時間、休憩及び休日
        第2節 時間外勤務及び休日勤務
        第3節 出退勤
        第4節 休 暇
    第5章 給与・退職金等
    第6章 安全衛生
    第7章 災害補償
    第8章 表彰及び制裁
      附 則
    (前文)
     この就業規則は、会社と従業員が相互信頼の上にたち、社業の発展と労働条件の維持向上を目的として定めたものであって、会社及び従業員は、それぞれの義務を誠実に実行しなければならない。
        第1章 総 則
    (目的)
    第1条 この規則は、従業員の労働条件を明らかにすること及び職場秩序の維持を目的として、従業員の就業に関する基本的な事項を定めるものである。
    (適用範囲)
    第2条 この規則は、全ての従業員に適用する。但し、臨時社員、嘱託社員、パートタイマー及びアルバイトについて別段の定めをしたときは、その定めによる。
    (従業員の定義)
    第3条 この規則で従業員とは、第2章の採用に関する手続を経て採用され、会社の従業員としての身分を有する者をいう。
        第2章 人 事
          第1節 採 用
    (採用)
    第4条 会社は就職を希望する者の中から選考して、従業員を採用する。
    (採用決定時の提出書類)
    第5条 新たに採用された者は、速やかに次の書類を提出しなければならない。
     (1) 履歴書
     (2) 健康診断書
     (3) 住民票記載事項証明書
     (4) その他会社が必要とする書類
    2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社にこれを届け出なければならない。
    3 第1項の規定に基づき会社に提出された書類は、次の各号の目的のために利用する。
     (1) 配属先の決定・異動・退職・解雇
     (2) 給与・退職金の決定及び支払い
     (3) 所得税及び社会保険の手続
     (4) 教育管理、健康管理、表彰及び制裁
     (5) 安全衛生、災害補償
     (6) 前各号のほか、会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するために必要な事項
    (試用期間)
    第6条 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。但し、会社が認めた場合はこの限りでない。
    2 試用期間は勤続年数に通算する。
    3 試用期間中に会社が従業員として不適格であると認めるときは解雇することがある。
          第2節 人事異動
    (異動)
    第7条 会社は、業務の都合により、従業員に転勤を命じ、又は職場並びに職種の変更を命ずることがある。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
    (出向・転籍)
    第8条 会社は、業務の都合により、従業員を関連会社へ出向及び転籍を命ずることがある。
    2 出向並びに転籍に関する規定は別に定める。
          第3節 休 職
    (休職)
    第9条 次の各号のいずれかに該当したときは、休職を命ずる。
     (1) 業務外の傷病により引続き欠勤が3ヵ月に達したとき
     (2) 自己の都合により引続き1ヵ月以上欠勤したとき
     (3) 会社の命令により、社外の業務に従事するとき
     (4) その他業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき
    (休職期間)
    第10条 前条の休職期間は次のとおりとする。
     (1) 前条第1号のとき
        ① 勤続年数  3年未満のもの   6ヵ月
        ② 勤続年数  3年以上のもの   1ヵ年
     (2) 前条第2号のとき         3ヵ月
     (3) 前条第3号及び第4号のとき  会社が必要と認めた期間
    2 同一事由による休職の中断期間が3ヵ月未満の場合は前後の休職期間を通算し、連続しているものとみなす。また、前条第1号の休職にあっては症状再発の場合は、再発後の期間を休職期間に通算する。
    3 休職期間は、原則として、勤続年数に通算しない。但し、会社の業務の都合による場合及び会社が特別な事情を認めた場合はこの限りでない。
    4 休職期間中は、無給とする。
    (復職)
    第11条 従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、又は休職期間が満了した場合には復職を命ずる。
    2 休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって退職とする。
          第4節 退職及び解雇
    (定年)
    第12条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の直後の給与締切日をもって定年退職とする。
    2 定年退職後引続き勤務を希望する場合は、会社は嘱託として再雇用する。嘱託の労働条件については、別に定める嘱託の就業規則によるものとする。
    (退職)
    第13条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とする。
     (1) 死亡したとき  
     (2) 定年に達したとき  
     (3) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき  
     (4) 退職を願い出て会社が承認したとき
     (5) 雇用期間に定めがある場合には、その期間が満了したとき
    (自己都合による退職手続)
    第14条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、所属長を経て少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
    2 退職願を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
    (解雇)
    第15条 従業員が次の各号の一に該当する場合は解雇する。
     (1) 精神又は身体に障害があるか、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないとき
     (2) 勤怠不良で改善の見込みがないと認められるとき
     (3) 業務能率が著しく劣り業務の習得の見込みがないとき
     (4) 事業の縮小、廃止、その他やむを得ない業務上の都合によるとき
     (5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
    (解雇予告及び解雇予告手当)
    第16条 前条により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する。但し、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
    2 前項の場合、次に該当する者は除く。
     (1) 日々雇用する者(引続き1ヵ月を超えて使用した者を除く)
     (2) 2ヵ月以内の期間を定めて雇用する者(所定の期間を超えて使用した者を除く)
     (3) 試用期間中の者(採用後14日を越えた者を除く)
    (解雇の制限)
    第17条 従業員が業務上の傷病による療養のため休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇しない。但し、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らないで打ち切り補償を支払った場合はこの限りでない。
        第3章 服務規律
    (服務)
    第18条 従業員は会社の諸規則、掲示事項、通達及び指示に従い誠実にその職務に従事し、かつ、上司の指示に従い職場秩序の維持に努めなければならない。
    (セクシュアル・ハラスメントの禁止)
    第19条 従業員は職場内のみでなく、職務に関連する全ての場所において、性的言動により他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
    (遵守事項)
    第20条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
     (1) 勤務時間中は原則として許可なく職場を離れないこと
     (2) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
     (3) 会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
     (4) 会社の機密及び会社が管理する個人の情報を持ち出し、又は外部に洩らさない
        こと
     (5) 勤務に関する手続その他の届け出をいつわらないこと
     (6) 職務に関し不当に金品その他の利益を受け取ったり又はこれを与えたりしない
        こと
     (7) 会社の承認を得ないで在籍のまま他に就職しないこと
     (8) 酒気を帯びるなど就業に適さない状態で勤務しないこと
     (9) その他前各号に準ずる程度の行為をしないこと
        第4章 勤 務
          第1節 勤務時間、休憩及び休日
    (勤務時間及び休憩時間)
    第21条 従業員の所定労働時間は1週40時間、1日8時間とし、各日の始業時刻は午前8時、終業時刻は午後5時とする。
    2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
    (始業終業時刻の変更及び特殊勤務)
    第22条 前条の規定にかかわらず業務の都合により、始業終業時刻を変更し、又は時差勤務、交替制勤務、隔日勤務等の特殊勤務を命ずることがある。
    2 特殊勤務の場合の始業終業時刻及び休憩時間は別に定める。
    (裁量労働)
    第23条 会社は、業務の必要がある部門及び従業員について、別に定める裁量労働制規定による勤務をさせることがある。
    (1ヵ月単位の変形労働時間制)
    第24条 会社は、業務上の都合その他必要のあるときには、労働基準法の定めるところにより、1ヵ月を平均して1週の労働時間が40時間を超えない範囲内で、特定の週において40時 間、特定の日において8時間を超える、1ヵ月単位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。
    2 前項の規定により、1ヵ月単位の変形労働時間制によ...

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