刑法
強制わいせつ罪176条の手段である暴行と脅迫について
強制わいせつ罪の手段たる暴行と脅迫は、反抗を著しく困難にする程度であることが必要であるとするの
通説である(団藤先生)
次に具体的な事例をあげて考えてみる事にする。
(問)不意に相手の体を触る行為のように暴行自体がわいせつ行為である場合は、どうするのか??
→?通説から考えると、相手の意思に反する行為であるが、触るだけで相手の反抗を著しく困難にするとは、言えないのである。
?そこで、他人の意志に反していれば、暴行の力の大小を問わないという
曽根先生が述べている説がある。しかし、これには通説の考えが必要であり他人の意思に反していれば良いとしても問題解決とはならないのである。
刑法
強制わいせつ罪176条の手段である暴行と脅迫について
強制わいせつ罪の手段たる暴行と脅迫は、反抗を著しく困難にする程度であることが必要であるとするの
通説である(団藤先生)
次に具体的な事例をあげて考えてみる事にする。
(問)不意に相手の体を触る行為のように暴行自体がわいせつ行為である場合は、どうするのか??
→①通説から考えると、相手の意思に反する行為であるが、触るだけで相手の反抗を著しく困難にするとは、言えないのである。
②そこで、他人の意志に反していれば、暴行の力の大小を問わないという
曽根先生が述べている説がある。しかし、これには通説の考えが必要であり他人の意思に反していれば...