第一、事実
被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ(刃体の長さ14.5センチメートル)を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケースを携えたまま徘徊するうち、午前1時50分頃警察官に怪しまれ職務質問を受けたうえ逮捕された。
第二、第一審
弁護人は、被告人の強盗の意図は確定的ではなく強盗予備罪における「強盗の目的」(現行法「強盗の罪を犯す目的」)に該当しないとして無罪を主張。
刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論重点)
最高裁昭和54年11月19日第2小法廷決定(刑集33巻7号710頁)
第一、事実
被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ(刃体の長さ14.5センチメートル)を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケース...