公的扶助 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。

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      現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
     現行生活保護法は日本国憲法第25条に「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権の理念に基づき、これを具体的に実現させるために重要な制度である。
     生活保護法の国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。
     その、基本原理は生活保護法第1条から第4条に規定されており、第5条において「この法律の解釈及び運用は、全てこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。そこで、4つの基本原理について簡潔に述べたい。
    1.国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)
     生活保護法第1条。生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する全ての国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したもので、自立助長を図ることも併せて規定している。
    2.無差別平等の原理
     生活保護法第2条。「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差...

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