「脅迫罪」
1(.条文の内容)222条生命、身体、自由、名誉又は財産に対し*害を加える旨を告知して*人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万以下の罰金に処する。
2.疑問
*の部分、告知する害悪とはそれ自体違法であることを要するのか??
→例えば、告訴権の行使や不正を告発すると告知することが脅迫に当たるのか??
この疑問について四つの説を挙げる。
3.(学説)
? 違法な事実の告知は違法足りえないとする否定説も有力であるとするが、
? 判例と通説は真実権利を行使する意思がなく相手を畏怖させるのが目的であるとき脅迫に当たるとする。しかし、これでは告訴権の行使だとしたらなにをやってもよいのだろうか??と疑問が出る。
{刑法}
「脅迫罪」
1(.条文の内容)222条生命、身体、自由、名誉又は財産に対し*害を加える旨を告知して*人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万以下の罰金に処する。
2.疑問
*の部分、告知する害悪とはそれ自体違法であることを要するのか??
→例えば、告訴権の行使や不正を告発すると告知することが脅迫に当たるのか??
この疑問について四つの説を挙げる。
3.(学説)
違法な事実の告知は違法足りえないとする否定説も有力であるとするが、
判例と通説は真実権利を行使する意思がなく相手を畏怖させるのが目的であるとき脅迫に当たるとする。しかし、これでは告訴権の行使だとしたらなにをやってもよいのだろ...