上尾市福祉会館事件判決の概要及び泉佐野市民会館事件判決との相違について

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    資料紹介

    【上尾市福祉会館事件判決の概要及び泉佐野市民会館事件判決との相違について】
    1.事実の概要
    本件は、JR関係の労働者で組織する労働組合の連合体である上告人が、何者かによって殺害されたその総務部長を追悼する合同葬のため、被上告人上尾市の設置する公の施設である上尾市の福祉会館の使用許可を申請したところ、これを不許可とされたため、右不許可処分が違憲、違法なものであるとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事件である。
     最高裁は、原審の確定した事実関係について詳しく述べている。その内容は、?本件会館の施設概略と、そこにおいては本件申請の対象となった大ホールと二階以上の施設が出入り口を異にしていること、斎場利用目的の特別な施設はないこと、?本件会館の設置及び管理について定められている上尾市福祉会館設置及び管理条例について、?条例に基づく本件会館の利用状況及び、過去二件の例外を除き、一般葬儀のために使用されたことはないこと、?上告人が本件会館の使用許可申請をしたこと、?右申請に対して、本件会館長が条例6条1項1号に規定する「会館の管理上支障があると認められるとき」に該当するとして不許可処分をしたことと、それに至る経緯、?本件申請がなされた時点において、合同葬予定日における結婚式場等の使用申込みがなく、その後もなかったことである。
    2. 判決の概要

    (1) まず判決は、本件会館は地方自治法244条にいう公の施設に当たり、被上告人は正当な理由なくしてこれの利用を拒んではならず(同条2項)、またその利用について不当な差別的扱いをしてはならない(同条3項)と述べている。そして、本件条例6条1項各号は、利用拒否が認められる右正当な理由を具体化したものであると解すべきであるとし、地方自治法上の本件会館の性質及び本件条例の趣旨について述べている。

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    憲法Ⅰ
    【上尾市福祉会館事件判決の概要及び泉佐野市民会館事件判決との相違について】
    事実の概要
     本件は、JR関係の労働者で組織する労働組合の連合体である上告人が、何者かによって殺害されたその総務部長を追悼する合同葬のため、被上告人上尾市の設置する公の施設である上尾市の福祉会館の使用許可を申請したところ、これを不許可とされたため、右不許可処分が違憲、違法なものであるとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事件である。
     最高裁は、原審の確定した事実関係について詳しく述べている。その内容は、①本件会館の施設概略と、そこにおいては本件申請の対象となった大ホールと二階以上の施設が出入り口を異にしていること、斎場利用目的の特別な施設はないこと、②本件会館の設置及び管理について定められている上尾市福祉会館設置及び管理条例について、③条例に基づく本件会館の利用状況及び、過去二件の例外を除き、一般葬儀のために使用されたことはないこと、④上告人が本件会館の使用許可申請をしたこと、⑤右申請に対して、本件会館長が条例6条1項1号に規定する「会館の管理上支障があると認められるとき」に該当するとし...

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