個人代理店業務委託契約書

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    個人代理店業務委託契約書
                        住所:
                        会社名(甲):
                        住所:
                        会社名(乙):
    会社名:(以下「甲」という)と 社名:(以下「乙」という)は、商品名:を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。
                  代表者名:             印
    (委託する業務)
    乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。
    (甲の営業所)
    甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に
         登録するものとする。
    甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名
     称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、 
     遅滞なく乙に通知するものとする。
    (使用人の登録)
    甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出るこ
         とにより、乙に登録するものとする。
    本条にいう使用人は、甲の使用人として甲の代理店業務を補助するにとどまる
     ものであることを確約するものとする。
    (代理店手数料)
    乙は、甲の代理店業務に対して、別に乙が定める代理店手数料規定に基づき代
         理店手数料を支払うものとする。
    前項の代理店手数料規定は本契約と一体をなし、本契約の一部を構成するものとする。
    乙は、事情の変更、その他の事由がある場合に、甲に予告して代理店手数料規定を改定することができるものとする。
    代理店業務委託を終了した場合は、乙の甲に対する手数料支払義務は消滅するものとする。
    (経費負担)
    乙は、甲の代理店業務を行なうにあたって要する費用を一切負担しないものとする。但し、営業ツールにかかる費用として乙が事前に定めた費用はこの限りではない。
    (販売促進等)
    第6条  甲が販売にあたり使用する販売促進ツールは、乙が作成したもの、または事前に乙の承認を得たものであるものとする。
    (文書等の保管)
    第7条  甲は、代理店業務遂行上受領した書類および乙より保管の指示のあった書類、  
         帳票等(以下「文書等」といいます)については必要充分な客観的注意を払
    い保管することを要するものとする。
    乙は、前項の文書等について、必要に応じていつでも甲より提示を受けることができるものとする。
    (報告義務)
    第8条  甲は、乙の請求があるときは、いつでも代理店業務にかかわる事務処理の状況
         を報告する義務を要するものとする。
    本契約の存続期間が満了し、または本契約第13条第1項の規定により本契約が
      解約される場合は、甲は契約終了時においてその業務の現況を乙に報告するこ  
      とを要するものとする。
    第13条第2項および第3項の規定により本契約が乙または甲により解約されたときは、甲は遅滞なくその業務の現況を乙に報告することを要するものとする。
    (教育の実施および情報の提供)
    第9条  乙は、甲に対し代理店業務遂行上必要な知識と技術の習得を目的とする教育を         
         実施することとし、甲はその教育を履修する義務を有する。
    乙は、甲に対し代理店業務遂行上必要な情報の提供を行なうこととし、甲は、その情報提供を集合研修等により受けるものとする。
    (秘密の保持)
    第10条  甲および乙は、本契約中はもちろん、本契約終了後においても、本契約を履行  
         する過程で知ることができた事項を第三者に洩らさないものとします。
    (賠償の責任)
    第11条  甲が本契約または本契約に基づいて乙が指示した事項に違反したため、乙に損  
         害を及ぼしまたは乙が債務を負ったときは、甲はそれによって生じた損害を賠  
         償しなければならないものとし、甲の代理人、使用者その他事務を取り扱う者の行為から乙に生じた損害についても同様とする。
    甲は、本契約が終了した後であっても、前項に定める賠償の義務を免れることはできないものとする。
    (債権譲渡の禁止)
    第12条  甲は、代理店業務遂行の結果乙に対して生じた代理店手数料請求権、本契約に  
         関して乙に対して生じた債権は、一切他に譲渡、質入れ等の処分をすることは
         できないものとする。
    (契約の解約)
    第13条  甲または乙は、本契約の有効期間いつでも、1ヵ月前に文書により予告して、         
         この契約を解約することができる。
    前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、乙はいつでも文書による予告なしにこの契約を解約することができるものとする。
    個々の債務のひとつについて期限に支払わなかったとき
    手形または小切手につき1回でも不渡りを発生させたとき
    破産・民事再生・会社更生・会社整理の申立てがなされたとき
    前号のほか、合併・営業譲渡等重大な組織があったとき
    担保・保証の請求を拒否したとき
    第1項の規定にかかわらず、甲は乙が故意にこの契約(手数料規定等を含みます)に違反した場合、文書による予告なしにこの契約を解約することができすものとする。
    契約の解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。
    (契約終了後の善処義務)
    第14条  本契約が存続期間の満了、解約等により終了したときは、甲は乙により交付を
         受けている乙の所有物件を遅滞なく乙に返還することを要するものとする。
    契約終了後においても、甲および乙は本契約により本契約終了時に発生していた義務について遅滞なく誠意をもって履行することを要するものとする。
    (連帯保証人)
    第15条  甲は、乙と本契約を締結するにあたり、乙の承認の下で保証人を選定する。
    甲の保証人は、甲がこの契約に関して負担する債務、ならびにこの代理店業務取扱いに関して乙に損害を及ぼした場合の賠償義務等につき、甲と連帯して弁済を行なうものとする。
    (債務の履行地)
    第16条  本契約における債務の履行地は、乙の本社所在地または乙の指定する場所とする。
    (管轄裁判所)
    本契約に基づく訴訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を唯一の管
          轄裁判所とする。
    (契約の有効期間)
    第18条  本契約の有効期間は、委託契約日から1年間とし、期間満了日の30日前まで  
          に、甲、乙何れからも申し出がないときには、さらに1年間延長されたもの  
          とし、以後も同様とする。
    この契約の証として、甲、乙および甲の連帯保証人が記名、押印の上、正本2通を作成し、甲、乙、各1通を保有するものとする。
    平成  年  月  日
                        (甲)住所:
                           氏名:
                    (連帯保証人)住所:
                           職業:
                        甲との関係:  
                           氏名:
                 
                        (乙)住所: 
                           社名:

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