■資本充実の原則
会社の設立または新株発行の際に、資本はこれに相当する財産によって、実質的に充実されなければならないとする原則をいう。
【資本】 株式会社において、会社債権者保護のため、株主(社員)の出資を一定金額以上会社財産として保有させる仕組みである。
意義・目的・理由
株主・社員が間接有限責任を負うにすぎない株式会社においては、会社債権者にとっては会社財産が唯一の担保となるから、法は会社財産を確保するための基準となる一定の金額として資本を定め、それに相当するだけの財産が現実に会社に拠出され、かつ保有されなければならないことを前提として、そのための規定を設けている。
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現物出資規制
金銭以外の財産(不動産、知的財産権、営業等)による出資をいう。金銭出資を原則とするが,現物出資もその必要上認められている。ただ,現物出資を自由に認めると,過大評価によって資本の充実が害されるおそれがあるため,法律は,現物出資を厳格に規制している。株式会社の設立においては,現物出資は発起人のみに認められる〔商168<2>〕。また、その設立に際しては,現物出資は,変態設立事項として定款に記載又は記録が要求され〔商168<1>〔5〕,有7〔2〕〕,裁判所の選任する検査役の調査を受けなければならない〔商173<1>・181<1>,有12の2<1>〕。このような検査役の調査は新株発行及び資本増加の場合にも要求される〔商280の8<1>,有52の3<1>〕。
≪ 株式会社 ≫
■資本充実の原則
会社の設立または新株発行の際に、資本はこれに相当する財産によって、実質的に充実されなければならないとする原則をいう。
【資本】 株式会社において、会社債権者保護のため、株主(社員)の出資を一定金額以上会社財産として保有させる仕組みである。
意義・目的・理由
株主・社員が間接有限責任を負うにすぎない株式会社においては、会社債権者にとっては会社財産が唯一の担保となるから、法は会社財産を確保するための基準となる一定の金額として資本を定め、それに相当するだけの財産が現実に会社に拠出され、かつ保有されなければならないことを前提として、そのための規定を設けている。
(※資本充実の原則は、具体的には設立及び新株発行の場面で要請される。一方、資本維持の原則は、いったん拠出され充実した会社財産は、みだりにこれを減少してはならないという原則である。)
会社の設立に際しては、出資の確実な履行により約束された出資総額に相当する財産が充実されるように、以下の措置が講じられている。まず、発行価額の全額が現実に払い込まれなければならない(①)。そのうえで資本充実を害する危険のあ...