児童への援助で留意すべき点
児童福祉法第1条、第2条では児童の健全育成を規定している。
近年は家庭においても種々の児童問題を抱え、今後の児童家庭施策は、全ての子どもの健全育成を対象とし、子どもの生活基盤である家庭や地域社会も視野にいれて対応すべき。
(1)家庭と社会のパートナーシップ
家庭機能の低下を考え、子育てに関しては家庭を中心としつつ、国や地方自治体などの社会全体で支援するべき。
(2)権利主体としての子ども
「児童の権利に関する条約」は、「権利主体としての子ども」という視点を打ち出した。
子どもが持っている成長発達の可能性を最大限に発揮できるように支援することが大切である。
(3)家庭・地域社会を基盤とする施策の推進
家庭や地域社会において可能な限り、子どもの育成が行われるよう、必要な施策を予防促進的に展開することが求められる。特定の価値観や家庭像にとらわれず「子どもや家庭のニーズにサービスを合わせる」ことが求められる。
児童家庭福祉施策は、教育、労働、住宅などの施策との連携を強化し、高齢者福祉や障害者福祉との整合性も考慮し、総合的な促進を図ることが重要。
地域
高齢者...