証券市場システムを法制度的アプローチから史的展開しなさい

閲覧数1,675
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    わが国の証券発行は、明治3年ロンドンで発行した英貨建国債が最初とされている。その後政府は旧武士階級の解体に伴う、いわば退職金ないし失業手当である秩禄公債や藩債肩代わりのための新旧公債などの各種公債を発行したが、その公正な価格形成が必要となる一方、明治5年には国立銀行条例が制定され、金融制度の整備や株式会社制度の導入が課題となった。そこで政府はロンドン株式取引所を手本とした株式取引条例を制定したが、わが国の実情に適さない規定が多かったため、取引所の設立をみなかった。明治11年に新たに株式取引条例が制定され、これに基づき東京、大阪に株式取引所が設立された。また、わが国の銀行制度は明治30年代初頭に長短分離を基本とした、いわゆる分業主義で一応の確立をみたが、大正期に入ると無尽業法、有価証券割賦販売業法、貯蓄銀行法、信託業法が制定されるなど再整備が行われることになり、その一環として昭和2年にはこれまでの銀行条例に代えて銀行法が制定されたが、金融恐慌の発生により多くの銀行が破綻し、整理、合併盛業することになった。こうしたなかで昭和8年には起債関係者の申合わせにより、公幕社債には原則として担保付が...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。