フレックスタイム制に関する労使協定

閲覧数2,706
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    フレックスタイム制度に関する労使協定
    フレックスタイム勤務制について、労働基準法第32条の3の規定に基づき次のとおり協定する。
    (適用対象者)
    第1条 フレックスタイム勤務制は、次の部門に属する社員に適用する。



    (清算期間)
    第2条 労働時間の清算期間は、毎月  日から翌月  日に至る1ヶ月とする。
    (基本労働時間)
    第3条 1日の基本労働時間は8時間とする。なお有給休暇を取得した日および事業場外労働に従事して労働時間を算定し難いときは、基本労働時間労働したものとみなす。
    (契約時間)
    第4条 清算期間中の契約時間は、「8時間」に「清算期間中の所定労働日数」を乗じて得られた時間とする。
    (コアタイム)
    第5条 コアタイムは、午前 時から午後 時までとし、この時間帯は原則として勤務していなければならない。
    (休憩時間)
    第6条 休憩時間は、正午から1時間とする。休憩時間は、これを自由に利用することができる。
    (始業時間帯)
    第7条 社員は、午前 時から  時までの間の任意の時刻から始業するものとする。
    (終業時間帯)
    第8条 社員は、午後 時から 時までの間の任意の時刻から終業するものとする。
    (適用対象外の時間)
    第9条 次に掲げる時間及び日は、フレックスタイム勤務制を適用しない。
    ①午前0~7時
    ②午後9~12時
    ③週休日、夏期休暇、年末年始休暇
    ④前項に掲げる時間または日に勤務するときは、予め所属長に届け出てその許可を受けなければならない。
    (超過労働時間)
    第10条 清算期間中の労働時間が第4条に定める契約時間を超過したときは、超過時間を時間外労働とし、時間外労働手当を支給する。
    (不足時間)
    第11条 清算期間中の労働期間が第4条に定める契約時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間に繰り越すものとする。
    2 不足時間を発生させた社員は、次の清算期間において、その不足時間を解消しなければならな
    い。
    (フレックスタイム勤務制適用の解除)
    第12条 次の各号の一に該当する者については、フレックス勤務制の適用を解除し、通常勤務に変更するものとする。
    ①不足時間の累計が 時間を超えるに至った者
    ②1清算期間中に自己都合欠勤が 日以上に及んだ者
    ③1清算期間中にコアタイムに 回以上遅れた者
    (協定の有効期間)
    第13条 本協定は平成  年  月  日から有効とする。有効期間満了の30日前までに会社、組合いずれかからも解除の申し込みがない時は、更に1年間有効とし、以降も同様とする。
    平成  年  月  日
                   使用職氏名
                                     印
                   従業員代表氏名
                                     印

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。