1箇月単位の変形労働時間制に関する協定書
株式会社 と株式会社 労働組合とは、1カ月単位の変形労働時間制に関し、以下のとおり協定する。
(勤務時間等)
第1条 従業員の勤務時間は、毎月 日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制によるものとし、起算日から1カ月を平均して週40時間を超えないものとする。
2 従業員の1日の所定労働時間は 時間 分とする。
(休日)
第2条 休日は、日曜日、祝祭日、夏季休暇( 日)、年末年始休暇( 日)の他、会社が指定した土
曜日とする。
2 前項の会社が指定する土曜日休日については、月の休日数の合計が 日(但し2月は 日)と
なる範囲において、毎月 日までに翌月の勤務表を作成して従業員に配布する。
3 夏季と年末年始の休日については、夏季は 月 日までに、年末年始は 月 日までに勤
務表で指定する。
(対象となる従業員の範囲)
第3条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
1 18歳未満の年少者
2 妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員のうち、本制度の適用免除を申し出た者
3 育児や介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に該当する者のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、起算日から1年間とする。
平成 年 月 日
株式会社 代表取締役社長 印
株式会社 労働組合 印