それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日本国籍保有者であるということを当
然の前提とする。その上で、外国人の地方参政権についても、地方議会議員の選挙権は国民主権条項から直接に派生すること、憲法15 条1 項における「国民」と93 条2 項に
おける「住民」とは全体と部分の関係(「国民」が「住民」を包含する関係)にあり、「国民」の中に外国人を含めることが不可能である以上、「住民」に外国人を含めることも不
可能であるとする。そして、外国人に地方選挙の選挙権・被選挙権を付与することは憲法上禁止されていると結論づける。このような禁止説の根底には、外国人が国政を動か
しうる状況を作ることを主権国家の憲法論が容認するであろうかという疑問がある。この説によれば、ある地方公共団体が定住外国人の地方選挙権を認めるとする法律を作った場合それは違憲となる。
一.地方自治と定住外国人の選挙権(最判平成 7 年 2 月 28 日)
1.事実の概要
原告(上告人)らは、いずれも日本で生まれ、日本(大阪市)に生活の本拠をおいて
いる永住資格を有する在日韓国人である。原告らは、自分達には地方公共団体における
選挙権が憲法上保証されているとして、選挙管理委員会を相手に、自分達を選挙人名簿
に登録することを求める異議の申出をした(公職選挙法 24 条)。しかし、選挙管理委員
会により却下されたので、原告らは却下決定の取消しを求めて訴えを提起した。
原審は憲法 15 条により参政権を保障されている「国民」とは、「日本国籍を有する者」
に限られるので、定住外国人には参政権の内容である公務員の選定・罷免権は認められ
ないこと、憲法 93 条 2 項の「住民」と憲法 15 条 1 項の「国民」とを別個の概念でとら
えるのは適切ではなく、93 条 2 項の「住民」は「国民」であることが前提となっている
ことを理由に挙げ、よって憲法は日本国籍を有しない定住外国人に参政権を保障してい
ると認めることはできないとして原告らの訴えを却下した。これに対し、原告らは公...