民法 契約総論 問題と解答

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    民法 契約総論 問題と解答
    一、本問は、マンションを購入して入居したXが、当初予定していた環境利益が得られなくなった場合、マンション売主であるY及び、その担当者Aに対してどのような責任を追及できるかが問題となる。なお、AはYの社員であり、YはAを履行補助者として利用することで利益を得ているのだから、Aの故意・過失による損害もYが負担するのが公平にかなうので、以下においてXはAの行為についての主張もYに主張しうると考える。

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    民法 契約総論 問題と解答
    一、本問は、マンションを購入して入居したXが、当初予定していた環境利益が得られなくなった場合、マンション売主であるY及び、その担当者Aに対してどのような責任を追及できるかが問題となる。なお、AはYの社員であり、YはAを履行補助者として利用することで利益を得ているのだから、Aの故意・過失による損害もYが負担するのが公平にかなうので、以下においてXはAの行為についての主張もYに主張しうると考える。
    また、Yに対する責任を求めるにつき、本問では契約がいつ成立したといえるかをあらかじめ考えておく必要があるが、当事者間の意思表示が主観的にも客観的にも合致している点を成立時と見るべきであり、4月3日の時点で2500万円で購入する旨の契約を締結し、給付内容が確定しており、さらに全体価格の5分の1である500万という高額を手付けとして支払っていることから合意の終局性を認めることができる。よって4月3日を契約成立時とする。
    これらをもとに、以下Xの損失を回復する上で可能な法的主張について検討する。
    二、まず、XはYとの契約の無効ないし取消しを理由として、支払済代金2500万円...

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