「非行少年の定義について」
非行少年とは、日本の少年保護手続きにおける用語の一つであり、犯罪少年、触法少年及び虞犯少年を併せて言う。少年法1条にいう「非行のある少年」も同義である。同法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義しているが、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年の他に、強制的措置許可申請(同法6条3項)がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告(犯罪者予防更生法42条1項)をなした保護観察対象者も含まれる。
犯罪少年の定義は、「14歳以上20歳未満で犯罪行為をした少年」である。現在の少年非行は、戦後第4のピーク期にあり、少年犯罪は高原状態で推移し、その...