第9回 訴因の特定と変更
第1 刑事訴訟の対象
1 審判の対象
書かれた事実(現行法上の「公訴事実」)⇔書かれるべき事実(旧法上の「公訴事実」)
訴因対象説 ⇔ 公訴事実対象説
【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において,窃盗のみを「公訴事実」として記載した場合,住居侵入・窃盗は牽連犯であって一個の判決をすべきであるから,住居侵入についても併せて審判することができるか(?)
・「公訴事実」を対象とすれば、訴因変更しなくても住居侵入についても審判できる
・「訴因」を対象とすれば、請求のないものを審理したことになるので、訴因変更した上で住居侵入を審判しないと×
2 「訴因」と「公訴事実」の意義
第9回 訴因の特定と変更
第1 刑事訴訟の対象
1 審判の対象
書かれた事実(現行法上の「公訴事実」)⇔書かれるべき事実(旧法上の「公訴事実」)
訴因対象説 ⇔ 公訴事実対象説
【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において,窃盗のみを「公訴事実」として記載した場合,住居侵入・窃盗は牽連犯であって一個の判決をすべきであるから,住居侵入についても併せて審判することができるか(?)
・「公訴事実」を対象とすれば、訴因変更しなくても住居侵入についても審判できる
・「訴因」を対象とすれば、請求のないものを審理したことになるので、訴因変更した上で住居侵入を審判しないと×
2 「訴因」と「公訴事実」の意義
*「訴因」=日時・場所・方法をもって罪となるべき事実として特定されたもの
=構成要件に当て嵌めて法律的に構成された具体的事実
「公訴事実」=公訴犯罪事実=公訴提起された犯罪事実
★3 「訴因」と「公訴事実」との関係(=256条3項と312条1項との関係)
256③公訴提起時点:「訴因」=「公訴事実」
312①公訴過程において:「公訴事実」の範囲内で「訴因」が動かせる
⇒256③と312①違う...