国際公法第一
1国際法の歴史
国際法の創始者たちの果たした役割と特徴
グロティウス『戦争と平和の法』1625年 国際法の父
自然法に依拠することの正当性。
国が戦争する権利を定める。→1戦争とは、法とは 2戦
国際公法第一
1国際法の歴史
国際法の創始者たちの果たした役割と特徴
グロティウス『戦争と平和の法』1625年 国際法の父
自然法に依拠することの正当性。
国が戦争する権利を定める。→1戦争とは、法とは 2戦争は防衛、権利の回復、刑罰に場合、合法的。 3戦時国際法の規則
ヴァッテル『国際法』1758年
自然法主義と実証主義を結びつけた。主権国家を軸にして近代国際法の基本原則となる。
19世紀後半におけるヨーロッパ国際法の妥当範囲拡大と『文明国』の概念
ヨーロッパ世界から発祥してキリスト教国に拡大。それから国際法はイスラム世界、東アジア世界に拡大していくが、商業を安全に持ち込むという経済論理が働いて、ヨーロッパ社会を『文明国』とするのに対し、『非文明国』とした。東アジアを『野蛮人』とし、アフリカを『未開人』ととらえた。
戦争の違法化と国際法の構造転換
第一次世界大戦後の現代国際法において、武力不行使の原則にのっとって戦争は違法化される。戦時国際法の否定から平時法のへ一元化される。
近代国際法と現代国際法の共通点と相違点
相違;近代国際法(19世紀までの伝統的国際法)は...