有価証券の内容・・財産的価値を有する私権を表章する証券であって、権利の発生・移転・行使の全部、または、一部が証券によってなされることを要するものをいう。
投資者の保護を目的とする証券取引法における有価証券は、商法上の有価証券のうち、手形・小切手の金銭証券や貨物引換証などの物品証券を除いて、国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債権、社債券、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券、株券、または、新株の引受権を表示する証券、信託証券などに解している。
有価証券の処理は、取得目的を基準に区分している。
通常、資金を運用するために、短期的・一時的に有価証券を取得した場合は、流動資産の有価証券勘定で処理する。
長期目的に有価証券を取得した場合は、固定資産の「投資その他の資産」に区分される。
これには、投資目的と資本参加目的との主に二つに分けられ、前者が投資有価証券勘定で処理し、後者が関連会社有価証券、親・子会社有価証券勘定で処理する。
なお、証券・銀行業者の有価証券は、商品有価証券勘定として、流動資産のうち棚卸資産に含める。
有価証券の取得・・原則として、買入価格に株式売...