平成15年7月9日に、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立した。この法律においては、専門訴訟について、今まで以上に専門家の適切な協力を得られるように、訴訟手続のすべての段階において専門家の関与を求めることができる専門委員制度が創設され、また、専門家が鑑定を引き受けやすくするために、鑑定手続の改善が図られた。以下、専門委員制度の内容と鑑定手続の改善の内容について述べる。
専門委員制度について
(1)民事訴訟法の改正
平成15年7月9日に、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立した。この法律においては、専門訴訟につ
いて、今まで以上に専門家の適切な協力を得られるように、訴訟手続のすべての段階において専門家の関与を求
めることができる専門委員制度が創設され、また、専門家が鑑定を引き受けやすくするために、鑑定手続の改善が
図られた。以下、専門委員制度の内容と鑑定手続の改善の内容について述べる。
(2)専門委員制度について
従来の専門訴訟においては、裁判所と当事者だけで審理を行うことが多く、紛争における真の問題点等を把握す
るまでには、多くの困難を伴うこと...