1.はじめに
本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。
2.事例概要
1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件
(最大判昭和48年12月12日 民集27巻11号1536頁)
企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代表的な判例として取り上げられている。
2 )事実概要と判決
この事件は、原告T が、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについて入社の際に秘匿したことを理由に解雇された(この場合は、3 ヶ月間の試用期間の後における本採用の拒否した) ことが妥当であるか否かが問題となったものである。
第一審判決(東京地判昭和42 年7 月17 日判時498 号66 頁)は、被告会社側の解雇権濫用を認める。第二審判決( 東京高判昭和43 年6月12 日判時523 号19頁)は、憲法第19 条・第14 条( 信条による差別の禁止)、労働基準法第3 条を援用しつつ、特定の思想信条を有する者を雇傭することが直ちに事業の遂行に支障を来すものとは言えず、入社試験の際に応募者に政治的思想などに関係のある事項を申告させることが公序良俗に反する、として、本件の労働契約解約が労働基準法第3 条に違反して無効であるとした。これに対し、最高裁判所は破棄差し戻
し判決を下した。
1.はじめに
本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の
例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係に
も及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。
2.事例概要
1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件
(最大判昭和 48 年 12 月 12 日 民集 27 巻 11 号 1536 頁)
企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代
表的な判例として取り上げられている。
2)事実概要と判決
この事件は、原告Tが、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについ
て入社の際に秘匿したことを理由に解雇された(この場合は、3ヶ月間の試用期
間の後における本採用の拒否した)ことが妥当であるか否かが問題となったもの
である。
第一審判決(東京地判昭和 42 年7月 17 日判時 498 号 66 頁)は、被告会社側の
解雇権濫用を認める。第二審判決(東京高判昭和 43 年6月 12 日判時 523 号 19
頁)は、憲法第 19 条・第 14 条(信条による差別の禁止)、労働...