生活保護法には、4つの基本原理があり、1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)2.無差別平等の原理(法第2条)3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)4.保護の補足性の原理(法第4条)となっている。
では1の「国家責任による最低生活保障の原理」とは、生活保護法にて、「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長することを目的とする」(生活保護法第1条、以下法とする)もので、保護の国家責任を明記している。
「現在の生活保護法の基本原理・種類・内容について述べなさい。」
生活保護法には、4つの基本原理があり、1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)2.無差別平等の原理(法第2条)3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)4.保護の補足性の原理(法第4条)となっている。
では1の「国家責任による最低生活保障の原理」とは、生活保護法にて、「憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長することを目的とする」(生活保護法第1条、以下法とする)もので、保護の国家責任を明記している。
2の、無差別平等の原理とは、「すべての国民は、この法律を定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」(法第2条)として、保護を受けることが国民の権利であるばかりでなく、人種・性別・社会的地位・身分などによる差別を受けること無く、全く無差別平等に受けることができると規定している。
3の、健康で文化的な最低生活保障の原理とは、生活保護によって保障される生活の、「こ...