*違法な剰余金分配の効果
剰余金の分配について、会社法461条1項では、株主に対する剰余金等の分配および自己株式の有償取得を剰余金の分配として整理し、利益配当も剰余金の配当として含め、財源規制を行っている。分配可能額の算定方法は剰余金の額を算定したうえで、そこから一定の額を控除する方法で行っており、こうして算定された分配可能額を超えて、剰余金の配当をした場合は違法配当となる。
そこで、会社法462条1項では、違法配当などに関する責任として一括規定している。ここでは、剰余金の違法配当は無効であり、配当を受けた株主および違法配当に関与した業務執行者は会社に対し、連帯して違法配当に相当する金額の支...