*株主総会、取締役会における召集手続の瑕疵について
株主総会・取締役会において、召集手続の瑕疵があった場合、決議の効力はどのようになるかについてであるが、それぞれについて考察する。
まず、取締役会は取締役全員により構成される会議体であって、業務執行に関する会社の意思を決定するとともに、取締役の業務執行を監視・監督する会社の機関である。その召集手続に瑕疵がある場合は、取締役全員での取締役会決議を行うことに支障が出て、その結果業務執行に関する意思決定に影響を与えることになるため、その決議の効力は無効となる。
但し、取締役会の討議と表決による権限の行使を行うという会議体を考慮した場合、一部の取締役...