*平成15年3月5日事例
本件は、A社の株主である原告Xが、同社の取締役であった被告Yらに対し、Aが本件自己株式を取得したことについて、商法210条に違反しており、同社に損害を被らせたと主張して起こした事件である。
ここでの主な争点は、(ⅰ)①本件自己株式の取得が消却目的でなされたものかどうか、また②自己株式取得による損害はいくらであるか、さらに(ⅱ)新株発行の有利発行であるか否かについての大きく分けて2つについてである。ここでは、(ⅰ)について考えていく。
本判決によると、イ)自己株式取得に関する株主総会議事録、取締役会議事録などに自己株式の取得が消却目的であると記載されていないこと、...