教育法規【合格】「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところにつ いて整理して論述せよ」東京福祉大学 |
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東京福祉大学 教育法規のレポート「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところについて整理して論述せよ」になります。他の科目も多数アップロードしますのでぜひ参考にしてください。合格判定です。
「教育法規」
東京福祉大学 レポート
科目コード:4330 判定:合格
「教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を述べよ。その際、同じところと異なるところにつ
いて整理して論述せよ。」
地方公務員とは地方公共団体に勤務をする人々のことであり、公立の教員も学校教育という地方公務員の事務を執行する事から、身分は地方公務員となる。日本国憲法第15条は「すべての公務員は全体の奉仕者である。」と定め、地方公務員の身分や服務を定めた地方公務員法第30条(服務の根本基準)も「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定している。しかし、教育に関わる公務員は職務が役所の事務ではなく、児童・生徒を対象にする教育の特殊性から、教育公務員として地方公務員法以外にも教育公務員特例法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の適応される公務員である。そこで、教育公務員と一般の地方公務員との服務事項や研修に関する内容を、同じ点と異なる点に着目し、論述していく。
始めに、教育公務員と地方公務員の定義...