労働法_課題2

閲覧数98
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    令和7年3月までのレポート課題です。
    不当労働行為のあらましを論じています。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.不当労働行為の概要
    不当労働行為とは、労働組合法7条に定義された使用者が労働者に対して働きかける労働三権(日本国憲法28条に定義された広義の団結権)を侵害するような行為の総称である。その行為は大別して不利益取扱い、黄犬契約、団交拒否、支配介入、経費援助がある。以下、本行為の当事者、制度の意義、各行為の概略および救済制度について論じる。
    2.当事者の定義
    不当労働行為制度を論じる上で当事者となるのは、労働者、労働組合、使用者の3者である。労働組合法3条では、労働者を「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義している。判例は最三小判平23.4.12労判1026.27で業務委託により製品の修理を行う技術者が元請けの企業と間接的な労使関係にあったことを認めている。
    次に労働組合とは「労働者が主体」の「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る」団体であり、制度による行政面の救済を受けるためには当事者となる労働組合が労働組合法5条1項で示されるところの資格審査を通過した組合でなければならない。
    これら2者に対して、使用者については労働組合法に明言され...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。