2022年度 中大通教 中央大学通信教育部 商法(商法総論・総則)第2課題 C評価

閲覧数233
ダウンロード数0
履歴確認

イメージを作成中です。
資料の閲覧が長時間できない場合、ヘルプにお問い合わせください。

  • ページ数 : 0ページ
  • 会員550円 | 非会員660円

資料紹介

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

①について
1 甲の廃業後に甲の営業であると思って、「甲商店」と取引をした丙は、甲が乙に対し名板貸をしたとして債務の弁済を求める事が出来るか。
 (1)そもそも「名板貸」とは、ある商人が、他人に自己の称号を使用して営業又は事業を行うことを許諾することである(14条)。名板貸といえるためには、甲が「商人」である必要があるが、甲は商人といえるか。
この点について、商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者(4条1項)または、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者(擬制商人 同条2項)をいうところ、甲はすでに廃業しており、「商人」とは言えず、同条は適用できない。
(2)もっとも、名板貸しの責任の趣旨は、第三者が名板貸し人を真実の営業主であると誤認して名板貸し人との間で取引を行った場合に、かかる外観を信頼した第三者を保護し、取引の安全を図るという点にある。そのような趣旨に鑑みると、14条の類推適用ができないか。これについて、第三者がその甲商店であると信頼して取引を行っていた場合、甲が現在「商人」であるか否かによって保護されないというのではあまりに取引の安...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。