1・施策の歴史的展開
我が国における障害者雇用施策の基本となる法律は、1960(昭和35)年に制定された身体障害者雇用促進法である。当初この制度は強制力を伴わず、事業主の努力義務に止まっていたが、1976(昭和51)年の同法改正で身体障害者の雇用が努力義務から法的義務へと強化されるとともに、「身体障害者雇用納付金制度」(以下「納付金制度」という)が新たに設けられた。1987(昭和62)年には、同法の対象を身体障害者から知的障害者及び精神障害者にまで拡大すること、雇用の促進に加え、雇用の安定を図ること及び職業リハビリテーション対策を促進することなどを内容とする改正が行なわれた。この改正により身体障害者雇用促進法は、その名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という)に変更された。
更に1997(平成9)年4月、同法の一部が改正され、法的雇用率の算定基礎に知的障害者が加えられた。
2・雇用率制度について
障害者雇用促進法に基づく現在の法定雇用率は基本的に、次のとおりである。
(1)民間企業
我が国における障害者雇用対策の概要についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。
1・施策の歴史的展開
我が国における障害者雇用施策の基本となる法律は、1960(昭和35)年に制定された身体障害者雇用促進法である。当初この制度は強制力を伴わず、事業主の努力義務に止まっていたが、1976(昭和51)年の同法改正で身体障害者の雇用が努力義務から法的義務へと強化されるとともに、「身体障害者雇用納付金制度」(以下「納付金制度」という)が新たに設けられた。1987(昭和62)年には、同法の対象を身体障害者から知的障害者及び精神障害者にまで拡大すること、雇用の促進に加え、雇用の安定を図ること及び職業リハビリテーション対策を促進することなどを内容とする改正が行なわれた。この改正により身体障害者雇用促進法は、その名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という)に変更された。
更に1997(平成9)年4月、同法の一部が改正され、法的雇用率の算定基礎に知的障害者が加えられた。
2・雇用率制度について
障害者雇用促進法に基づく現在の法定雇用率は基本的に、次のとおりである。
(1)民間...