日本大学通信教育学部、2023~2024年度の知的財産権法のリポート課題②、「生物関連発明の特許性」について論じなさい。」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。補助教材などを参考にご自身で作成してください。
丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください
特許権の効力について、特許法68条では、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を有すると規定されている。これは、個人的または家庭的な実施の場合は除き、特許の対象となる発明を独占的排他的に使用・収益・処分する権利である。ただし、この権利は永続的なものではなく、20年間の存続期間(一部は最大5年間の延長が可能)が設定されており、この期間終了後には消滅する。
特許権の効力は無条件に及ぶのではなく、及ばない範囲が定められている。特許法69条では、試験又は研究のため(1項)、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶もしくは航空機等(2項1号)、出願時からすでに国内にある者(同2号)、処方箋によって調剤する行為や医薬(3項)には及ばないと定められている。
効力の制限について検討するため、まず各規程の立法意図を読み解く。1項は、将来の技術革新に必要な技術の研究を制限することが、産業の発達にマイナスを与えてしまうことを防ぐことが目的だと解釈できる。また、2項1号は他国の権利を侵害しないようにすること、同3号はすでに存在する者を保護すること、3項は国民が受けられる医療に地域差が出ないようにすることが...