裁判の理由付けについて

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    資料紹介

    理由付けはしっかりしたほうがよいと思います。
    基準の明確性に加えて、敗訴責任を分担させることが正当化できるのは、
    参加人・被参加人ともに攻撃防御を尽くすことになるであろう部分である、
    とでもすればよいと思います
    とにかく「裁判には理由を付さなければならない」というのは手続法では明文もあることです。


    1、裁判における意見の表示
     最高裁判所の裁判書には、各裁判官の意見を明確に表示しなければならないことになっている。(裁判所法11条)一般的には、従来合議体の裁判における評議の内容・各裁判官の意見については、秘密を保持することが要求されており、裁判所法も下級裁判所の裁判については、これを維持している。(裁判所法75条2項後段)これが外部に漏れると気兼ねして自由な意見の発表が妨げられる恐れがあるとか、裁判官の間に意見の不一致を示すことは、裁判の権威を損なうとかの理由に基づくものである。しかひ、英米法系の裁判では、数人制の場合も、合議制というより、数人の裁判官の各別の判決を束ねたものであるとの観念があって、各自の意見が表示される建前がとられ、特に反対意見が発表される例になっている。そこで、最高裁判所だけは、これにならってガラス張りで各自の意見を公表させ、その責任を明確にすることによって、国民も裁判官の傾向や能力を判断して国民審査の資料にもできるし、また判例の動向を予測する手がかりになるようにしたのである。
    2、判決理由 
    ・ 総説
    判決において、主文の判断を導くに至った前提をなす事実、争点・法の適用を示し、かつ判断の経路を明らかにすることが要請されている。判決理由そのものは、既判力をもたないとされている(民訴114条1項、例外、民訴114条2項)が、主文の意味を補完するものとして、また裁判の公開に役立つものとして重要であり、したがって判決には常に、理由をつけなければならない

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    裁判の理由付けについて
    理由付けはしっかりしたほうがよいと思います。 基準の明確性に加えて、敗訴責任を分担させることが正当化できるのは、 参加人・被参加人ともに攻撃防御を尽くすことになるであろう部分である、 とでもすればよいと思います とにかく「裁判には理由を付さなければならない」というのは手続法では明文もあることです。
    1、裁判における意見の表示
     最高裁判所の裁判書には、各裁判官の意見を明確に表示しなければならないことになっている。(裁判所法11条)一般的には、従来合議体の裁判における評議の内容・各裁判官の意見については、秘密を保持することが要求されており、裁判所法も下級裁判所の裁判につい...

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