本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く常況」である場合に、成年後見制度において、どのように本人を保護することになるかを論じなさい。
参考文献、参考サイト
1.新・社会福祉士養成講座19 権利擁護と成年後見制度 中央法規出版
本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く常況」である場合に、成年後見制度において、どのように本人を保護することになるかを論じなさい。
1.成年後見制度における本人保護の概要
本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある場合、成年後見制度の成年後見を利用し本人を保護することになる。
成年後見を利用するには、家族等の一定の請求権者が家庭裁判所に対し「後見開始の審判」の申し立てを行い、後見開始の審判を受ける必要がある。後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とされ、その支援者・保護者として成年後見人が付される。
成年後見人には財産管理権、代理権、取消権という3つの権限が...