本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く常況」である場合に、成年後見制度において、どのように本人を保護することになるかを論じなさい。

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    資料紹介

    本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く常況」である場合に、成年後見制度において、どのように本人を保護することになるかを論じなさい。
    参考文献、参考サイト
    1.新・社会福祉士養成講座19 権利擁護と成年後見制度 中央法規出版

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    社会医療法律障害者問題障害課題制度現状能力

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    社会法律医療

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    本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く常況」である場合に、成年後見制度において、どのように本人を保護することになるかを論じなさい。

    1.成年後見制度における本人保護の概要
    本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある場合、成年後見制度の成年後見を利用し本人を保護することになる。
    成年後見を利用するには、家族等の一定の請求権者が家庭裁判所に対し「後見開始の審判」の申し立てを行い、後見開始の審判を受ける必要がある。後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とされ、その支援者・保護者として成年後見人が付される。
    成年後見人には財産管理権、代理権、取消権という3つの権限が...

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