【日大通信】民法Ⅱ 2023年~2025年(科目コードK30100)課題2

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    資料紹介

    丸写しは避けていただければと思います。 合格のコツとしては、段落を入れ替える、似た表現に変えてみるなどが有効です。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法Ⅱ(科目コードK30100)課題2
    横書解答
     用益物権と担保物権の違いを説明したうえで,担保物権には,どのような類型があるのかについて説明し,担保物権に共通する性質について説明しなさい。

    〈ポイント〉
     概念の羅列にならないように注意すること。
    〈キーワード〉
     完全物権と制限物権 典型担保物権と非典型担保物権 法定担保物権と約定担保物権 通有性

    用益物権と担保物権は、物権の一種であるが、それぞれ異なる性格を持っている。用益物権は、他人の物に対する利用権であり、その物に対する直接支配権を有しないため、物権者には直接的な支配権が認められない。一方、担保物権は、債務の履行を保証するために設定される物権であり、物権者が物に対する直接的な支配権を有することができる。

    担保物権には、典型的な担保物権と非典型的な担保物権がある。典型的な担保物権とは、抵当権、質権、先取特権、留置権など、法律に明確に規定された担保物権のことである。一方、非典型的な担保物権とは、法律に明確に規定されていない担保物権のことであり、例えば、有限責任事業組合の出資権、車両リース契約におけるリース料金の優先受取権な...

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