講評:よく勉強されたことはわかりますが、全体の論理構造がしっかりしていないのでやや理解しずらくなりました。基本となる著作をしっかり読んで全体をよくつかんだ上で、他の参考文献によって肉付きされるとよかったと思います。
第2課題 第3設題
わが国では刑事裁判において、刑法第39条1項に心神喪失者は罰しない、第2項に心神耗弱者の行為はその刑を軽減すると記載されている。この心神喪失者、心神耗弱者とはいったいどういう状態の人たちであろうか。今課題では、その判定方法である精神鑑定と刑事責任能力について述べる。
わが国の法格言に、「責任なければ刑罰なし」と示されているように、この行為者の判断能力が著しく低い場合には、その行為者を一般人と同様に責任を問うたり、刑罰を科したりすることは出来ない。つまり、罪に問うためには、その者に「責任能力がある」ことが必要だと考える。
責任能力とは、自分の行為の善悪に関して適切に判断する弁識能力と、その判断に従って自分の行為をコントロールする行為能力の二つのことであり、何らかの障害によってこれらの両方あるいはどちらか一方の能力が欠けている場合が心神喪失、著しく減退している場合が心神耗弱である。通常、健康な人間はこの責任能力を備えてる。それにもかかわらず、犯罪を行った場合は司法によって刑罰が科せられる。一方、精神障害などによって、この責任能力がないと判断されると無罪になる。
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