契約締結後の一定期間を過ぎた自殺について

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     保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。(商法680条1項)
     Ⅰ保険者の法定免責事由
     ①被保険者が自殺によって死亡したとき。(商法680条1項1号)この「自殺」とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生ぜしめる行為をいい、死亡の結果が過失行為に起因するか、または精神病による精神障害中の動作に起因する場合を含まないとされている。(大判大5.2.12)
     普通保険約款では、契約締結後の一定期間
    (多くは1年)を経過した後の自殺は、保険免責の事由としない旨を定めるのが通例である。このように、法定の絶対免責を緩和する事によって、保険金受取人は保護されるのである。
     では、契約締結後の一定期間(多くは1年
    )を経過した後の自殺はどのような場合でも保険免責の事由としないのであるかという点について考えてみたい。
     次の事例は、X社の取締役Aを被保険者、保険契約者および死亡保険金受取人をX社とする生命保険契約をY・Z・保険会社の間で結んでいた。Aには会社名義の負債が1億円以上あり、この負債を清算するために本契約...

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